2000-08-09 第149回国会 参議院 経済・産業委員会 第2号
調査してから三年、四年たって、何か同意審決なのか審判審決なのかわかりませんけれども、それじゃ入居者の方、言い方悪いけれども亡くなっちゃっている方が多いなんというようじゃちょっと目も当てられませんので、やはりこれは半年ぐらいできちっとした結論を出していただきたい、そう思いますが、いかがですか。
調査してから三年、四年たって、何か同意審決なのか審判審決なのかわかりませんけれども、それじゃ入居者の方、言い方悪いけれども亡くなっちゃっている方が多いなんというようじゃちょっと目も当てられませんので、やはりこれは半年ぐらいできちっとした結論を出していただきたい、そう思いますが、いかがですか。
だから、審判審決というのは最後まで、裁判でいうと結審ということですが、同意審決やら勧告したらもう審決したと、いろいろなことがあるのはわかっていますけれども、要するに、やはり審判審決というのは最後の結審ということなものですから、そこまでの時間が長いということ自体が問題なんです。
例えば情報通信でいえば、一九八二年にアメリカでは、AT&Tというのが独禁法違反で捕まって、そして同意審決ということで、小さなベビーベル七社と、それからAT&Tという大きいのに分割をしました。これはAT&Tのダイベスティチャー、二分割と言われたのですね。そのころ多くの人たちがかかわったのですが、当時すぐに、こういう構造改革というのは効果が出たわけではありません。
排除命令違反になってくると今度は高等裁判所まで行くけれども、そういう裁判所的機能というのは、同意審決なりあるいは排除審決なりという規定の中で出てきちゃうわけである。だから私はそのことを問題にいたしている。 つまり、今いろいろレコードのことをやっておりますね。何か公聴会だか意見を聞いている。レコードであるとか、今やっているのは音楽用テープだとか音楽用CDとかやっている。
それから「第五十三条の三」、これは同意審決の場合でございます。「又は第五十四条第一項若しくは第二項」、これは審判を経た審判審決のことでございますが、「の審決が確定した後においてこれに従わないもの」に対する罰金の定めがございます。
○佐藤(剛)委員 そうすると、今度は逆の質問を申し上げますと、もし今NTTというのが、アメリカにおけるような反トラスト法、同意審決になったとはいえそういう法律根拠に基づく。そうすると、独禁法の体系で、公正取引委員会が関与する権限、それから根拠条文、それはどういうところから来るのですか。
その後、一九八二年になりましていわゆる同意審決が下され、その結果、一九八四年に地域電話会社の分離等が実施をされた、こういうふうに承知をしております。 その根拠は、アメリカにおける独禁法に当たりますシャーマン法に根拠を持って提訴、同意審決、こういう形でこの分離が行われたと承知をしております。
戦後、公正取引委員会がつくられて、自由な資本主義経済の守護神としての地位を与えられ、活動を願ってきた、こういう経過があるわけですが、その公取も、かつての新日鉄誕生に際しての同意審決などで、とかくの論議もされたわけであります。
ただ、勧告審決の場合と同意審決の場合と審判審決の場合、それぞれ推定力に強弱があるということはこれは理論的に諸外国の例等から見ましても、これはある程度やむを得ないとは思いますけれども、事実上の推定力がある。
この新日鉄が、同意審決というような国民のなじみのないような言葉なども出て合併が認められ今日に至っているのですけれども、新日鉄としては、企業体としてそれなりに随分と企業努力をし、コストダウンを図り、そしてひいては国民経済への寄与もしてきたというふうに評価できるのではないかという感じもするのですが、それでは、官業から民営化されたNTTという大組織が、とにかく大きいからというだけで分割せざるを得ないのかどうかという
審判を開始した場合は同意審決になるかあるいは審決をやるか、どちらかですね。そのどちらでもない打ち切りという根拠のない措置をして、それをまた決定という、これまた法的根拠のない文章でもってこの事件を一件落着せしめた、こういうことが昭和五十一年の(判)第九号のてんまつであろうというふうに思います。甚だ不可解、不明朗に思うわけであります。
こういう状況が今日具体的な形であらわれてきておるのですが、今のような行為、これは昭和二十二年に法十九条による同意審決が出されておるわけであります。まさしくそういう内容と類似した行為だとも思われるのですが、一般論としてで結構です、どのように御判断になりますか。
そしてAT&Tが八五%か九〇%のシェアを持っているために、独禁法上の裁判になって、同意審決で分割ということになったんですね。結果は、マイナスなんですよ。私はテキサスへ行ってきました。知事も泣いていましたよ。こんなことならば最初から反対すればよかった。分割すればいいということでは賛成した。ちょうど地方公益委員会が二五%の値上げをした日に私は行ったんです。FCCと別に州の場合はできるんですよ。
○安井委員 臨調の答申あるいはその検討の基礎にアメリカのAT&Tの同意審決――答申が行われたのはこれが出る前だったと思いますね。ですが、早くからAT&Tの分割についての試案というか、そういう考え方は出されていたわけですよ、幹線会社と地方会社というその構想ですね。それがモデルになっているんじゃないですか、どうですか。
そこで、「実際、ATTのブラウン会長は、「いまや(司法省との新同意審決成立によって)」つまり独禁法の禁止、ここを乗り越えたわけですね。「技術力と販売力をいかんなく発揮できるようになった。」ブラウン会長の言うATTの立場で。「米国をして世界の通信情報産業のリーダーたらしめることがATTの使命である」と言い放った。」というのです。
私は三越の謝罪広告というものを見てみますと、同意審決による円満な解決を見る運びとなりましたとか、当社といたしまして決していわゆる押しつけ販売をお取引先に対して意図したものではないなどと書かれておりますし、これまでも独禁法違反の事実を認める表現や謝罪の言葉なんというのはどこを探してもないのですね。
同意審決を見ますと、排除勧告などで明確に書かれていた、いわゆる「おすすめ販売」あるいは「R作戦」などの店頭外販売が消えているんですけれども、一体こうした問題をどのように判断をされて消されたのか、お伺いをいたしたいと思います。
○橋口政府委員 まさに御指摘のとおりでございまして、三越は審判開始決定書に記載された事実並びに審判開始決定書に記載された法令の適用を認めて同意審決の申し入れをしたものでございまして、したがいまして、おっしゃいましたように、全面的に公正取引委員会の見解に服従したものでございます。
この決定がいわゆる同意審決と呼ばれておりまして、その決定がございました関係で、ダグラス社では同日付でいわゆる8Kレポートと言われております報告書を提出したわけでございます。 これが前回公表されたものでございますけれども、そういう報告書を提出しました上で、いま申しました特別調査委員会による調査というものを実施してきたわけでございます。
そういう経過を経まして審判が開始されました後は、これに対しまして、審判の過程におきまして勧告の内容に同意するという申し出がありました場合には、いわゆる同意審決ということになるわけでございまして、審判手続を経た後に、依然として独占禁止法の規定に違反する行為があると認められます場合には、いわゆる正式審決をもって被審人に対して排除措置を命ずることになるわけでございます。
企業は、その差しとめの請求が行われます場合には、御存じのようにアメリカの裁判所は衡平法の原理に基づきまして判決を下すという観点から、最終判決まで企業は争わず、法律違反を犯したことを認めるわけではないけれども、開示をすることに同意するという、いわゆる同意審決という形で開示をいたします。
同時に、もうすでに御案内のとおり、SECにいたしましてもFTCにいたしましても、過去のシロクロはあったかなかったかわからぬけれども、あったような気がする、しかし将来に向けて早く防止する必要があるから、ここらで和解をしようという、そういう同意審決をする範囲内での捜査がなされ、そしてそれに基づいて出てきた資料でありますから、われわれがいま問題にしております贈収賄はなかったか、あるいは政治資金規正法違反はなかったか
それが判決が出なくてもお互いの話し合いに持っていき、同意審決とかいろいろなところに持っていって解決をしておる。つまり司法裁判所的とか裁判で決着をつけるというだけの問題ではなくて、そういうものを背景にして進めておる。だからそういう裁判所の衡平法の伝統というのが補助救済の面をより強めて、柔軟なものにさせておるという点は私は違う点だ、こう思います。
ところが、グラマンの場合は社外の監査役が監査委員会をつくって調査をする、そして調査をした結果、これをSECに報告をする、こういうことが先ほど言った同意審決書の中で同意されて、そういう行動にアメリカの方は入っておるわけですね。ところが、日本では部内監査です。部内で調査しようというのです。自己監査は監査にあらずというのが会計学の原則ですよね。